商標登録は自分で出来る?

商標登録は自分で出来る?


決められたフォーマットに従って願書を作って特許庁に提出すれば本人でも受理してくれますので、出願はできます。ただし、「自分自身で商標権を取得できるか?」となると厳しい場合が多々あります。

商標出願を行うと、特許庁で審査が行われますが、この審査において、「商標権を与えるのにふさわしくない」と判断された場合、「拒絶理由通知」を受け、この通知に反論しなければならないケースが出てきます。この通知は、商標法の条文をあげて「商標法○条○項○号の要件を満たしていない」といった記載となっているので、商標法に関する専門的知識を有していなければ、反論は難しいということになります。

また、弁理士に商標出願を依頼すると、出願前の段階で商標調査を行いますので、「商標登録される可能性が高い」という見通しを持った上で商標出願することができるので、商標権の取得可能性は高くなります。

 
 

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