意匠登録出願について

 

1.意匠とは?

意匠とは、製品のデザイン(外観)のことです。 テレビ、携帯電話、カメラ、自動車、洋服、靴、ドア、など、私達の身の回りにある、工業的に清算される製品に施されるデザインが意匠です。わが国の意匠法では、「意匠」とは「物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又は これらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と定義されています(2条1項)。
 

2.意匠権とは?  

所定の要件を満たした物のデザイン(意匠)に対して一定の期間与えられる独占排他権をいいます。意匠権が与えられると、登録された意匠とその意匠に類似する意匠を独占排他的に実施することができます。意匠は、デザインと物品から構成されますので、①デザインが同一で物品も同一、②デザインが類似で物品が同一③デザインが類似で物品も類似、の場合、意匠権者のみが実施できて、他人の実施を排除することができます。なお、デザインが同一や類似であっても、物品が非類似である場合には、他人の実施を排除できませんので注意が必要です。
 

3.意匠権の存続期間は?

意匠登録から20年です。ただし、登録料(年金)を支払わなかった場合には、20年を経過する前に権利が消滅し、また無効審判により意匠権が初めからなかったものとされる場合もあります。
 

4.意匠権と商標権との違いは?  

意匠権は、工業的に量産される製品のデザインを模倣から守るために与えられる権利であるのに対して、商標権は、商品などの出所を示す為のマーク等を登録して業務上の信用を保護する権利です。  意匠権が与えられる為には、保護対象であるデザインが新しいことや、創作するのに容易でない事などの登録要件があり、これら要件をクリアすると独占排他的に実施をすることができるようになりますが、商標は、単なるマークやネーミング等なので、新しい必要はなく、他人の商品等と識別できるか、や他人の商標と同じでないか、などが登録要件となります。
 

5.手続きの流れ

 

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