実用新案登録出願について

 

1.実用新案権とは?

実用新案権は、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案に対して一定期間与えられる独占排他権を言います。
 

2.実用新案権の存続期間は?

実用新案権の存続期間は、出願から10年です。ただし、登録料(年金)を支払わなかった場合には、10年を経過する前に権利が消滅し、また無効審判により実用新案権が初めからなかったものとされる場合もあります。
 

3.実用新案権を取得するためには

実用新案権を取得するためには、まず実用新案登録出願をします。 実用新案登録出願をすると、特許庁において、方式審査と基礎的要件審査という審査において、所定要件を満たしていれば登録されます。このとき、特許と違って、考案が新しいか、容易に考案できたものではないか、などの実体的な要件は審査されません。このように、実体的な要件は審査されない為、特許に比べて早く権利が取得できるというメリットがあります。
 

4.実用新案権の行使で気を付けること

実用新案権は、特許権のように実体的な要件を十分に審査された上で権利を与えられるものではなく、上記1に記載したように、実体的な要件は審査されない為、権利行使には注意が必要です。実用新案権を行使するには、特許庁に「実用新案技術評価書(権利の有効性を評価するもの)」というものを請求し、それを提示して警告を行った後でないと、権利行使はできませんので、自分の実用新案権が侵害されている、と考えた場合であっても、すぐに権利行使はできません。
 

5.手続きの流れ

 

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